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No.1 マンションでキッチンやトイレの移動は可能?
マンションんの場合、水まわりの移動は床下の配管が何処まで動かせるかがポイントになります。
水まわりには「給水」「給湯」「排水」「換気」のためのさまざまな設備がかかわっています。
給水管、給湯管は比較的移動しやすいのですが、
排水管と換気扇は移動距離が長いと水の流れが悪くなったり、
空気の吸い込みが悪くなったりします。
このため水まわりの移動は、
躯体のコンクリートと床の間に配管のための十分な空間がなければできません。
コンクリートの床に直接カーペットやフローリングが張られているマンションの場合、
床下に空間がなく配管スペースが作れないため、原則として水まわりの移動はできませんが、
床を上げて、空間を広げる方法もありますから、移動可能な範囲は専門家に見てもらいましょう。
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No.2 間取りの変更は可能?
マンションの場合、専有部分は間取りの変更が可能です。
このためラーメン構造で住まいの内側がすべて専有部分の住戸では、
原則間取り変更はかなり自由にできます。柱や梁のない壁式構造で、
一部がコンクリートの壁でできている間仕切りは構造体で共用部分ですから変更はできません。
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No.3 畳やカーペットの床をフローリングに変える事が出来る?
カーペットや畳からフローリングに変える場合、
気をつけなくてはいけないのが「音」の問題です。
遮音性の低いフローリングにした場合、
それまでは伝わらなかった普通に歩く音でさえ、
階下に響くこともあります。上下間の床音をめぐるトラブルを防ぐために、
管理規約でリフォームの際の床材の性能レベルを規定している場合が多いですから、
それを守ればフローリングへの張り替えは可能です。
ただし、フローリングが禁止されている場合もありますから、あらかじめ確認しておきましょう 。
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No.4 窓を複層ガラスのサッシや木製サッシに変える事が出来る?
マンションのサッシは共用部分で住人全員の共有財産です。
もしも一軒の住戸が色の違うサッシに変えると、
それだけでそのマンションの外観のバランスは崩れ、
マンション全体の価値に影響します。
そのため、サッシの取り替えは管理規約で禁じられている場合が多くなっています。
管理組合でサッシの交換をしてもよいということであれば、
指定されたものに交換することはできます。
ただし、木製サッシは防火構造の建物に使えるものではないため、
取り替えはできません。
既存の窓を複層ガラスのものに変更したいという場合、
真空ガラスであればサッシの枠はそのままでガラスだけを取り替える、
という方法があります
(ペアガラスと呼ばれるものはサッシとガラスがセットになっているため、管理組合の許可が必要)。
なお、外観が変わってしまうリフォームは原則としてできないため、
既存の窓が曇りガラスの場合は曇りガラスに、透明の場合は透明のガラスへの交換になります。
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No.5 全室にエアコンをつけられる?
エアコンは消費電力が大きいため、住戸内の電気の全体容量 と、
各部屋に配電している経路の容量を確認することが必要です。
全室にエアコンを設置するためには、まず、この電気容量の問題をクリアしなければなりません。
さらに、エアコンは室外機とセットになっていますから、
エアコンをつけたい部屋の外部に室外機置場がなければ増設はできません。
外廊下に面している部屋には室外機の置き場所がないケースが多いので注意が必要です。
隣りあった部屋であれば、各室のエアコンを冷媒管というガスの入った管でつなぎ、
2台のエアコンに対して室外機を1台ですませるマルチタイプという方法もあります。
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No.6 床暖房を設置できる?
床暖房には熱源が電気のものとガスのものがあります。
どちらも燃料の消費量 が大きいので、使用可能容量のチェックが必要。
問題がなければ床暖房の設置は可能です。
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No.7 コンセントの 数は増やせる?
コンセントの数はいくらでも増やすことができます。問題になるのは使用する電力の量 。
マンション全体で電気の総容量が決まっており、各住戸に配電される容量 にも限界があります。
使用する電気製品を増やしたい場合、使用容量がオーバーするとブレーカーが落ちてしまい、
せっかく買った電気製品が使えないということになります。
電気製品が増えるためのコンセント増設であれば、まず、使える電気の容量にはどれくらい余裕があるのかを管理組合で確認。
電気製品の消費電力も確認しながら購入しましょう。
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No.8 床下収納の 新設はできる?
戸の内側は専有部分でリフォームが可能ですが、
床そのものは共用部分でマンション全体の財産のため勝手に変更することはできません。
共用部分であるコンクリートに穴を開けることはできません。
なによりもまず、コンクリートと下階の天井の間の空間は下階の住戸の専有部分ですから、
ここに収納スペースを設けることはできないのです。
1階住戸が床下収納付きのマンションもありますが、
これは建物がつくられた時からあるものです。
同じ1階住戸だからといって勝手に手を加えることはできません。
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No.9 玄関ドアを 木製にできる?
玄関ドアは内側は専有部分ですが、外側は共用部分。
ですから、管理組合の許可がないかぎり勝手に交換することができないのはもちろん、
外側のペンキを塗り替えてもいけません。
管理組合の許可を得られたとしても、マンションは防火構造でなければならないため、
木製のドアにすることは不可能です。
玄関ドアの外側に手を加えることはできませんが、
専有部分になるドアの内側はドアの性能をそこなわなければリフォームも可能。
壁紙や床材を取り替えたため、既存のドアの色が合わなくなった場合などは、ペンキを塗って色を変えるといいでしょう。
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No.10 ガーデニングは どの程度まで可能?
ベランダは共用部分ですが、各住戸の人が自由に使えるスペースになっています。
ですから、数年に一度の防水工事や手すりのペンキ塗り替えなどの際に、
簡単に取りはずせる範囲であれば、ベランダでのガーデニングは許されます。
ただし、多くのマンションではベランダが避難通路となっていますから、
大きな物を置いたり、プランターなどでハッチをふさぐことはできません。
また、土を入れて芝を植えたりすると、雨水を流すドレイン管をつまらせる原因になりますから、
これも避けたほうがいいでしょう。どうしても芝を植えたい場合は、芝カーペットを敷く方法もあります。
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